この書面をよくお読み下さい。
契約締結前交付書面
<平野朋之の平均足改良版 日経225・ETF・個別株投資戦略会員>
この書面は、金融商品取引法第37条の3に基づき、お客様に交付することを義務づけられている書面です。当社との投資顧問契約締結にあたっては、この書面の内容を十分にお読みください。内容をご理解いただけない場合は、お客様との投資顧問契約を締結できません。
第1 当社に関する事項
1 商号 FTT(エフ・ティ・ティ)株式会社
2 住所、連絡方法及び苦情等の申出先
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-23-10 M.Kノースビル4F
電話番号: 045-286-0647
Eメール: information@ftt.jp.net
3 金融商品取引業者
当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者です。
金融商品取引業者の登録番号は次のとおりです。
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第2461号
4 資本金の額及び役員の氏名
資本金の額 800万円
役員の氏名 代表取締役 黒 田 真 人
第2 投資顧問契約に基づき当社の行う投資顧問業の内容及び方法等
1 当社は、有価証券の価値、有価証券オプションの対価の額又は有価証券の動向並び
に金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向分析に基づく投資判
断に関し、下記に従い、お客様との投資顧問契約に基づき有料で助言を行います。
2 助言の方法は次のとおりです。
株取引に関する実践的な投資助言をメールマガジン(随時)及びインターネット上の会
員専用掲示版(随時)にて提供します。
3 当社の提供する情報の分析者等は次のとおりです。
平 野 朋 之
4 助言の業務を行う者は次のとおりです。
平 野 朋 之
第3 手数料及び報酬とその計算方法
1 契約期間
契約期間は1か月単位とします。
契約開始時に限り、締結日からクーリングオフ期間を含む無料期間経過後の初日が
属する月末までとし、それ以後は、毎月1日から月末までの1か月単位の契約期間と
なります。
※顧客と当社の投資問契約締結日によって、当初契約期間が1か月を下回る場合が
ございますので、ご注意下さい。
尚、契約終了日までに甲及び乙のいずれからの書面(電子メール等の電磁的方法を
含みます)による本契約終了の申し出がない限り、本契約内容と同一条件にて1か月
ずつ自動更新されるものとし、その後も同様とします。
2 報酬額
投資顧問契約により、お客様が当社に対して支払う報酬額は、月額19,440円(税込)
とします。なお、消費税率引き上げ等により、利用料金にかかる税金等の金額が変更
される場合は、変更後の税金等が賦課されるものとします。
※当社では、不定期に「無料/割引/特典キャンペーン」等を実施しています。
キャンペーン期間中は、上記と報酬額が異なる場合や、お申込みに際し、各種特典
(書籍や情報商材)のプレゼントを行う場合があります。
3 報酬の支払時期
前項に定める報酬は、お客様が登録したクレジットカード会社に対して、当社が本サ
ービスを提供する月の月初の営業日に請求してお支払いいただきます。なお、初回の
報酬については、申込時に請求してお支払いいただきます。
クーリングオフ期間内に契約解除された場合は、お支払いいただいた報酬を後日、返
金させていただきます。
4 報酬の支払い方法
原則、クレジットカード払いとします。
※ご登録いただいたクレジットカードによる決済ができなかった場合は、「銀行振込」
にてお支払いいただきます。
5 その他費用
電子メール受信等に必要なインターネット通信の回線費用やプロバイダ料金、銀行振
込時や返金時の振込手数料等は、お客様負担とします。
第4 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは次のとおりです。
1 為替
為替変動リスク:通貨の相場変動により、投資元本を割り込むことがあります。また購
入した通貨対象国の金利が売り付けた通貨対象国の金利より低い場合は、その購入
通貨保有期間中は金利の支払いが発生します。また取引される通貨によっては金利
変動リスクがあり、受払い金利が変動します。
2 株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式
発行者の経営・財務状況の変化及びそれに関する外部評価の変化等により、投資元
本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及
びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスク
があります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
3 債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割
り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関す
る外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります
。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割
り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及
びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスク
があります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
4 信用取引
価格変動リスク:信用取引やデリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保とし
て、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記取引の要因により生
じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
第5 投資顧問契約の終了事由
お客様と当社との投資顧問契約は、次の事由により終了いたします。
1 第6記載のクーリングオフに関する事項によるもの
2 契約期間の満了によるもの
3 当社の都合により解除することによるもの
4 天災地変その他不可抗力により終了することによるもの
第6 クーリングオフに関する事項
(1) クーリングオフ期間内の契約解除
1 当社とお客様との間の投資顧問契約には金融商品取引法第37条の6の規定が適用
されます。
2 お客様は、当社から投資顧問契約書を受領した日から起算して10日を経過するまで
の間、書面により当社に通知することにより、当該投資顧問契約を解除することがで
きます。
3 金融商品取引法第37条の6第1項の規定による当該金融商品取引契約の解除は、金
融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力が
生じます。
4 なお、金融商品取引法第37条の6第1項の規定により、投資顧問契約を解除された場
合には、投資顧問契約締結のために通常要する費用(郵送費、通信費等)相当額を
いただきますが、損害金や違約金はいただきません。
(2) クーリングオフ期間経過後の契約解除
クーリングオフ経過後は、書面による意思表示で契約を解除することができます。お
客様の意思表示が当社に到着した月の月末をもって当社の投資助言業務を停止しま
す。お客様が当社に対して解除を通知しない限りは、契約は継続することとなり、当社
はお客様に対して支払い期日経過後の報酬を請求することができるものとします。
なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金の請求は行わず、月額報酬費の日割り計算
・返還も行いません。
※お客様が契約解除を希望した場合、契約期間満了日まで、投資助言業務(電子メ
ール配信等)を継続して行うものとします。ご希望の場合は、別途、ご連絡ください。
※お客様からの契約解除の意思表示が当社に到着した日が属する月にかかる報酬
は、投資助言(電子メール配信等)の継続の有無にかかわらず発生します。
第7 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用さ
れ、為替売買益や株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当・利子等への
課税が発生します。
第8 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は金融商品取引業協会に加入いたしておりません。
第9 当社の苦情処理措置について
(1) 当社は、「苦情処理規定」を定め、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯
に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。また、苦情解決
に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
当社の紛争解決処理について
当社は、東京三弁護士会の仲裁センター又は紛争解決センターが実施するあっせん
又は仲裁手続を通じて、弊社の投資助言業務に関する苦情に基づく紛争の解決を
図ることとしています。
当社との間の紛争解決のため、同センターをご利用になる場合は、次のいずれかの
連絡先にお申し出下さい。
◇東京弁護士会紛争解決センター
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6 階
電話:03-3581-2201
◇第一東京弁護士会仲裁センター
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11 階~13 階
電話:03-3595-8585
◇第二東京弁護士会仲裁センター
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9 階
電話:03-3581-2255
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次の通りです。
詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書の受理とあっせん人の選任
③ あっせん期日の調整
④ あっせん人によるお客様、協定締結業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
第10 投資顧問契約書の概要
①投資顧問契約書は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助
言する契約です。
②当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、また有価証券等の売買を強制す
るものでもなく、最終的な投資の決定はお客様自身の判断に委ねられます。売買の
結果、お客様に損失が発生しても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
第11 禁止事項
当社は、次の各行為を行うことが法律で禁止されています。
1 投資顧問契約に基づく投資助言業務に関して、お客様を相手方として、又はお客
様のために金融商品取引法第2条8項1号から4号に定める証券取引行為(※)
を行うこと。
2 いかなる名目によるかを問わず、当社の行う投資助言業に関してお客様から金
銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係を有する者にお客様
の金銭若しくは有価証券を預託させること。
3 当社の行う投資助言業に関して、お客様に対し金銭若しくは有価証券を貸し付
け、又はお客様への第三者による金銭若しくは有価証券の貸し付けにつき媒介
、取次ぎ若しくは代理をすること。
(※)金融商品取引法第2条8項1号から4号に定める証券取引行為とは次に掲
げる行為のいずれかを業として行うこと。
(1) 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市
場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあって
は、金融商品取引法第2条8項第10号に掲げるものを除く。)
(2) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の
媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒
介、取次ぎ又は代理にあっては、金融商品取引法第2条8項第10号に掲げるも
のを除く。
(3) 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在する
ものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取
引。
(4) 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除
く。)若しくは代理
以上
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